手続き・届出・証明

住民税
(町民税・道民税)

 都道府県民税と市町村民税をあわせた呼び方で、都道府県および市町村が、その区域内に住所、事務所などを有する個人および法人等に課する税金です。
  住民税は均等割と所得割から、法人住民税は均等割と法人税割からなります。

○給与所得等に係る特別徴収
  給与所得者が会社・事業所から支払われる給与から引き去る方法で納めるものです。
  詳しくは会社・事業所の給与または経理担当者へお問い合わせください。

 <給与または経理担当者の方へ>
  1.毎年1月末日までに前年分の給与支払報告書を提出してください。
    提出の際は、普通徴収希望者と特別徴収希望者を区分していただけますよ
   うご協力をお願いします
  2.給与所得者(社員・従業員)が退職や休職等により、年の途中で特別徴収で
   きなくなった場合は給与所得者異動届出書を提出する必要があります。
     ダウンロード→給与所得者異動届出書(pdfファイルが開きます)
  3.就職や復職により、特別徴収を開始する場合は申請が必要です。
     ダウンロード→普通徴収から特別徴収への切替申請書(pdfファイルが開きます)

○公的年金等に係る特別徴収
  平成21年度より、65才以上の年金受給者で納税義務のある方は年金からの特別徴収を行います。
  詳しくはパンフレットをご覧ください。 パンフレット(pdfファイルが開きます)

○上記の特別徴収によらない場合は普通徴収によって納めていただきます。
  納税者本人が、金融機関・役場の窓口か口座振替の方法で納めるものです。
  納期限は6月・8月・10月の各末日と12月25日です。
  (納期限が土日祝祭日の場合はその翌日)

○法人町民税の税率は次のとおりです。

法人税割 100分の14.7
均等割 資本金等の金額 当町内の従業者数 年額 号数
1千万円以下の金額 50人以下の人数 60,000円
50人を超える人数 144,000円
1千万円を超え1億円
以下の金額
50人以下の人数 156,000円
50人を超える人数 180,000円
1億円を超え10億円
以下の金額
50人以下の人数 192,000円
50人を超える人数 480,000円
10億円を超え50億円
以下の金額
50人以下の人数 492,000円
50人を超える人数 2,100,000円
50億円を超える金額 50人以下の人数 492,000円
50人を超える人数 3,600,000円


お問い合せ先:陸別町役場 町民課税務担当 内線113

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